「瓜生歴史遺産の会」会則

( 名称 ) 第1条 本会は、「瓜生歴史遺産の会」(以下「本会」という。)と称する。
( 事務局 ) 第2条 本会の事務局は、京都芸術大通信教育部歴史遺産コース研究室(京都市左京区北白川瓜生山2-116)に置く。
( 目的 ) 第3条 本会は、会員相互の親睦を図り、あわせて会員相互間における継続的な学習交流並びに活動報告を行うことを目的とする。
( 事業 ) 第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)  総会
(2)  周年行事、懇親行事
(3)  その他、本会の目的を達成するために必要と認められる事業
( 会員 ) 第5条 本会の会員は、この会の趣旨に賛同する次の各号に掲げる入会手続きをした者とする。
(1)  京都芸術大通信教育部歴史遺産コースにおいて学習、研究、教授した者
(2)  前号の歴史遺産コースに在学する者及び同コースに関わる教職員の職にある者
(3)  その他、本会が特に認める者
( 役員 ) 第6条 本会に、次の役員を置く。

 会長  1名
 常任幹事  2名
 幹事  若干名
 会計  2名
 監査  2名
 相談役  若干名
( 役員の選出及び任期 ) 第7条 本会の役員は、会員の中から総会において選出する。
2  役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
3  補欠及び増員により就任した役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
4  相談役は、第6条第1項の役員を経験した者の中から役員会が推薦し、総会の承認を得て選出する。
( 役員の職務 ) 第8条  会長は、本会を代表し、会務を総括する。
2  常任幹事は、本会の運営に関わる業務を中心となって行い、会長に事故あるときはその職務を代行する。
3  幹事は、常任幹事を補佐し、本会の運営に関わる業務を行う。
4  会計は、本会の経理をつかさどり、会計事務に関する全ての責任を有する。
5  監査は、本会の会計事務を監査する。
6  相談役は、会長の諮問に応じ、本会の活動に関し助言を行い、その活動を支援する。
ただし、相談役は役員会における議決権は有しない。
( 会議 ) 第9条 本会の会議は、総会及び役員会とし、会長が招集する。
2  総会は、毎年1回開催する。また、必要に応じ臨時総会を開くことができる。
3  会長は、総会及び役員会の議長となり、これを主宰する。
( 総会の議決事項 ) 第10条  総会は、次の事項を審議・決定する。
(1)  事業計画
(2)  収入支出の予算並びに決算
(3)  会則の改廃
(4)  役員の選出
(5)  その他、必要な事項
  2  総会の議事は、出席会員の過半数の賛同によって可決し、可否同数のときは議長が決定する。
( 役員会 ) 第11条 役員会は、次の事項を審議・決定する。
(1)  総会に附議すべき事項
(2)  総会において委任された事項
(3)  本会の事業運営に関する事項
(4)  その他、会長が必要と認めた事項
( 会費 ) 第12条 本会の会費は、終身会費5,000円とし、第5条の規定により会員になろうとする者は、原則として入会時に会費を納入しなければならない。
( 事業年度 ) 第13条 本会の事業年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。
( 会員の異動報告 ) 第14条 会員は、登録情報に変更が生じたときは、すみやかに変更内容を事務局に連絡するものとする。
(特別顧問) 第15条 本会に、特別顧問を置く。
2 特別顧問は、本会事務局が置かれる京都芸術大学通信教育部歴史遺産コース研究室の専任教員を退任された者の中から役員会が推薦し、総会の承認を得て選出する。
3 特別顧問は、前項の条件を満たせば、会員、非会員に関わらず推薦できるものとする。
4 特別顧問は、会長の諮問に応じ、本会のオブザーバーとして、本会の活動に関し助言を行い、その活動を支援する。
ただし、特別顧問は役員会における議決権を有しない。
( 補足 ) 第16条 本会則に定めるもののほか、必要な事項は、役員が協議のうえ決定する。
附則 この会則は、平成29年(2017) 9月16日 から施行する。
2 この会則は、令和元年(2019) 9月14日から施行する。
3 この会則は、令和2年(2020) 9月15日から施行する。
4 この会則は、令和4年(2022) 7月25日から施行する。

・令和元年(2019) 9月14日 会則の一部改正 相談役の新設に伴い、第6条第1項に相談役、第7条に第4項、第8条に第6項を追加し、附則第2項により改正後の会則の施行日を定める。
令和2年(2020) 9月15日 会則の一部改正 大学名の名称変更にともない、第2条、第5条の表記を変更し、附則第3項により改正後の会則の施行日を定める。
・令和4年(2022) 7月25日 会則の一部改正 特別顧問設置にともない、会則第15条を第16条とし、第14条の次に改正案第15条を追加し、附則第4項により改正後の会則の施行日を定める。